建物が所在する敷地内に収容される家財に、下記の事故によって生じた損害を補償します。 ただし、持ち出し家財の損害は他の建物内での損害を補償します。
損害保険金が支払われるべき場合に、事故の際に必要となる諸費用を補償します。
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、家財が全焼またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合に補償します。
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により、他人の所有物を滅失、破損または汚損させ見舞費用を支出した場合に補償します。
家財を収容する建物の専用水道管が凍結によって破損した場合に補償します。
①日本国内において、建物のドアの鍵が盗まれた場合
②ピッキングにより解錠された場合
③いたずら等により破損した場合 に補償します。
不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が生じ、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合に補償します。
被保険者が借用住宅内で死亡したことによって借用住宅に損害が発生し、修理すべき者が自己の負担で修理した場合に補償します。
日本国内において発生した住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故や日常生活の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償します。
火災、破裂・爆発、水ぬれ、その他の不測かつ突発的な事故によって借用住宅が破損し、 貸主に対する法律上の損害賠償を負った場合の賠償金等を補償します。
(注)被保険者が借用住宅内で死亡したことにより生じた借用住宅の損害について、 法定相続人等がその修理を行わず、入居者死亡特別費用保険金の請求がなされない 場合に、損害賠償請求権者(貸主)がその修理費用を借家人賠償責任保険金として 請求できます。 (1回の事故につき100万円を限度、免責金額の適用はありません。)
○1回の事故につき支払われる「家財の補償」の損害保険金と「費用の補償」の保 険金との合計額は1,000万円が限度となります。
○上記の保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする 場合があります。また※を付した補償について破損・汚損等の事故で保険金をお支払いする場合、免責金額1万円を差し引きます。
○「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
○「被保険者」とは、この保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険期間2年
※上記以外に保険期間1年のプランがあります。ただし、代理店によってはお取り扱いをしていない場合があります。
家財補償の保険金額は、お持ちの家財の再調達価額に合わせてお決めください。家財補償につきましては、再調達価額を上回ってご契約をいただいても、保険金の支払額は再調達価額が限度となります。また、ご加入する家財補償の保険金額が、実際に存在する家財の再調達価額に不足していると、万一の場合に十分な補償が受けられない可能性があります。
※下記以外にもお支払いしない場合があります。詳細については普通保険約款・特約をご確認ください。
1. 保険金をお支払いしない主な場合(共通)
● 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
● 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害
● 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
2. 保険金をお支払いしない主な場合(家財補償の損害保険金)
①次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。
● 保険契約者、被保険者の重大な過失等による損害
● 保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
● 風、雨、雪、ひょう、あられ、砂じんの吹込みや漏入等による損害
●
保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
● 保険申込書記載の建物が所在する敷地外にある家財に生じた事故による損害(持ち出し家財の損害を除きます。)
等
②破損、汚損等の事故については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、損害保険金をお支払いしません。
● 保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害
● 電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害
● 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
● 上記にかかわらず、破損、汚損等の事故によって次の家財に生じた損害
○ 船舶、航空機、ラジコン、携帯電話・スマートフォン、タブレット等の携帯式通信機器、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具の損害
等
3.保険金をお支払いしない主な場合(借用住宅修理費用保険金)
● 借用住宅に対する加工・修理・調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
● 借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に生じた損害
等
4.保険金をお支払いしない主な場合(賠償責任保険金)
①個人賠償責任保険金
● 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
● 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
● 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
等
②借家人賠償責任保険金
● 被保険者と借用住宅の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
● 被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の破損に起因する損害賠償責任
等